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2012年 04月 13日
【今回のテーマ】
『[逐条解説]子どもの権利条約』を読む(第8回(最終)) ―「教育」にかかわる条文を中心に― (喜多明人・森田明美・広沢明・荒牧重人編、日本評論社、2009年) 報告者:住友 剛(京都精華大学人文学部) 日時:2012年4月28日(土) 10時~12時 場所:市民交流センターあさひ東 202会議室 ・地下鉄今里筋線「清水」駅東へ徒歩5分、京阪「千林」駅下車、東へ徒歩15分。 市民交流センターあさひ東のHP http://www.asahi-higashi.com/index.html 桜の咲く頃となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか? 2010年度より子ども人権部会では、『[逐条解説]子どもの権利条約』(喜多明人・森田明美・広沢明・荒牧重人編、日本評論社、2009年、以下「テキスト」と略)を手がかりにして、もう一度「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」の理解を深める作業にとりくんでいます。また、これまでの部会では基本原則の部分の検討や、子どもの相談・救済、大震災における子どもの権利、学校統廃合、子育ち・子育てに関する諸課題などのテーマについて、子どもの権利条約の各条文を部会メンバーの関心に即しながら検討を行ってきました。 さて、今回はいよいよテキストの最終回。今回は「教育」に関わる条文を取り上げて、検討を行っていきたいと考えています。また、2012年度の子ども人権部会では、平沢安政編著『人権教育と市民力 「生きる力」をデザインする』(解放出版社、2011年)を取り上げて検討していく予定ですので、あわせてこの本の第6章「子どもの権利」(住友剛執筆)の内容についても、当日、議論の素材にしたいと考えています。 たとえば、全国一斉学力テストなどの結果公開とそれと連動した保護者による学校選択制の導入、そして公立学校の統廃合の促進といった施策は、はたして子どもの権利条約や国連子どもの権利委員会の総括所見(勧告)などの趣旨に合致しているのかどうか。あるいは、ここ最近の学校教育のあり方は、子どもの意見表明権や表現・情報の自由などの保障という観点からみて、どのような課題があるのだろうか。そして、「学力向上」を一番の目標にかかげ、連日山のような宿題を子どもに出している学校のあり方は、子どもの権利条約の第28条「教育への権利」や第29条「教育の目的」、第31条「休息・余暇、遊び、文化的・芸術的生活への参加」などの条文から見て、適切と言えるのかどうか。「問題行動への対応をあいまいにしない」との掛け声のもと、出席停止措置の適用や「有形力の行使」を容認する生徒指導施策は、子どもの人権保障の面から見てどうなのか、等々。 このように、子どもの権利条約の趣旨に即して、「教育」というテーマで議論すべきことは多々あるかと思います。ちょうどゴールデンウィークに入る頃ですし、お天気がよければ新緑の山などに出かけてみたい頃かと思いますが、今回もこれまでの部会同様、できるだけ多くのみなさんの参加をお願いします。(文責・住友 剛)
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