IE9ピン留め

2011年12月の子ども人権部会のお知らせ

【今回のテーマ】 
『[逐条解説]子どもの権利条約』を読む(第7回)
―子育ち・子育てにかかわる条文を中心に―
(喜多明人・森田明美・広沢明・荒牧重人編、日本評論社、2009年)


報告者:井上寿美さん(関西福祉大学)
    笹倉千佳弘さん(就実短期大学)

日時:2011年12月25日(日) 14時~16時
場所:市民交流センターひがしすみよし 302会議室



年の瀬も押し迫ってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしでしょうか?
2010年度より子ども人権部会では、『[逐条解説]子どもの権利条約』(喜多明人・森田明美・広沢明・荒牧重人編、日本評論社、2009年、以下「テキスト」と略)を手がかりにして、もう一度「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」の理解を深める作業にとりくんでいます。また、これまでの部会では基本原則の部分の検討や、子どもの相談・救済、大震災における子どもの権利、学校統廃合などのテーマについて、子どもの権利条約の各条文を部会メンバーの関心に即しながら検討を行ってきました。
さて、今回の部会では、下記のとおり、「子育ち・子育て」をめぐる具体的な諸問題を取り上げながら、子どもの権利条約の各条文を読んでみます。報告者の井上さん・笹倉さんからは、次のようなメッセージが届いています。

現在、おこなわれている子育て支援の取り組みは、主として、①親子の交流の場の提供、②相談・援助、③情報の提供、④講習等、です。しかし、私たち(井上・笹倉)が昨年度からとりくんできた妊婦健康診査未受診妊産婦(以下、未受診妊産婦とする)の実態調査をとおして、子育て支援の資源を利用する意思や能力が乏しい「母親」たちの存在が明らかになりました。その結果、現行の子育て支援の枠組みでは、すべての子どもの最善の利益を保障することはきわめて難しいということがわかりました。
「子どもの権利条約」では、子どもの最善の利益の保障(第3条)が謳われています。上記のような「母親」から生まれた子どもの最善の利益を保障するために、いかなる支援が必要なのでしょうか。「子どもの権利条約」では、子どもの最善の利益の保障と同時に、親を知り養育される権利(第7条)、親の第一次的養育責任(第18条)についても記されています。しかし、未受診妊産婦の実態をふまえると、第7条や第18条についてはさらに議論を深める必要があると考えています。
当日の報告では、調査結果から得られた未受診妊産婦の実態や、匿名で赤ちゃんを預けることができる「こうのとりのゆりかご」をめぐる議論も紹介したいと考えています。そして、どのような親の下に生まれても、生まれてきて良かった、自分は粗末にされた子どもではなかったと感受できる社会を実現するために、何が求められているかについて意見交換をしたいと思います。


クリスマスの午後という時間帯ですが、できるだけ多くのみなさんのご参加をお待ちしております。 (文責・住友 剛)
                      
# by kodomojinken | 2011-12-17 12:33 | 部会案内
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(社)子ども情報研究センター・子ども人権部会のブログです。


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